A.浄化槽管理者(設置されたお客様)には清掃、保守点検、法定検査の義務が法律で定められています。
1.清掃は浄化槽の中に沈積した汚泥などを取り除き、放流水の水質悪化の防止と低下した機能を回復維持させる大切な作業です。
2.保守点検は処理状況の判断や機能調整、機器の異常の有無、消毒薬剤の補充などを行い、浄化槽の機能維持を目的としています。
3.法定検査は良好な水質維持のため、適正な清掃、保守点検が実施されているかを判断するために行なわれます。
A.法定検査は浄化槽の機能が十分発揮されているかを確認することを目的として行なっているため、継続的に年1回受けることが浄化槽法(第11条)に規定されています。
また、点検記録票、清掃報告書は3年間の保存が浄化槽施行規則(第5条)で義務付けられていますので、大切に保管してください。法定検査時に記録票の提示が必要になります。
A.清掃とは浄化槽の機能を十分発揮するために、発生した汚泥等を引抜いたり付属機器等を洗浄、確認するなど維持管理の上で重要な作業です。
そのため法律上も浄化槽法(第10条)で年1回以上の清掃が必要であると規定されています。
A.@ 生理用品、水に溶けない紙などは流さないでください。
浄化槽の中には水を浄化する微生物を保持するための、ろ材が入っていますので目詰まりの原因になります。
A てんぷら油などの油脂を直接流さないでください。
配管の詰まりや水質の悪化につながります。
B 調理くず、食べ残しなどは直接流さないでください。
清掃の時期が早まったり、機能低下につながります。
C 洗剤はできるだけ中性のものをお使いください。
水を浄化する微生物が酸やアルカリに弱いためです。
D 空気を送る機械の電源は絶対に抜かないでください。
水を浄化している微生物の多くは酸素を必要とします。
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