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◆◆◆浄化槽は常に正しい維持管理が必要です◆◆◆
浄化槽は微生物の働きによって汚水をきれいにする設備です。 浄化槽の機能維持のため日頃の保守点検や定期的な清掃と検査が法律 (浄化槽法)で義務付けられています。
●保守点検を定期的に行ないましょう 浄化槽の機能が十分発揮できるよう微生物の管理や浄化槽の装置を定期的に点検するもの です。
●清掃を定期的に行ないましょう 定期的に汚泥の引き抜きが必要です。(※浄化槽の種類により異なります) 清掃を怠ると悪臭や浄化槽機能の低下につながります。
●浄化槽の法定検査は必ず受検しなければなりません 水質の検査や浄化槽が正常に機能しているか調べます。 浄化槽を新しく設置した場合、使い始めてから3ヶ月経過後5ヶ月以内に受ける検査(浄化槽 法第7条検査)や毎年1回定期的に行なう検査(浄化槽法第11条検査・20人槽以下)があり ます。
お知らせ >合併処理浄化槽の設置・使用については届出、報告が必要です。
>三条市では平成22年10月1日より、し尿収集は地域区域割りに変更になりました。
>新潟県では法定検査(11条検査)について、平成18年4月1日から新たな検査方式を 導入しました。
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